旅行のヒント

  • ビザ
    • 2008年2月1日より、日本国籍の旅客がノービザで台湾に入国した場合、滞在できる期間が90日間までとなりました。ただし入国時に残存有効期間が3カ月以上のパスポートと、往復航空券(または船の切符)あるいは第三国への航空券を所持している必要があります。入国後のビザの変更、ならびに期限の延長はできません。

      台湾のビザは、台北駐日経済文化代表処にて発行が受けられます。

      ビザの申請所

      東京 台北駐日経済文化代表処

      〒108-0071 東京都港区白金台5-20-2
      Tel:03-3280-7811

      大阪 台北駐大阪経済文化弁事処

      〒大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階と19階
      Tel:06-6227-8623

      横浜 台北駐日経済文化代表処横浜分処

      〒横浜市中区日本大通り60番地 朝日生命横浜ビル2階
      Tel:045-641-7736~38

      福岡 台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処

      〒福岡市中央区桜坂3-12-42
      Tel:092-734-2810

      那覇 台北駐日経済文化代表処那覇分処

      〒沖縄県那覇市久茂地3-15-9 アルテビル那覇6階
      Tel:098-862-7008

      札幌 台北駐日経済文化代表処札幌分処

      〒北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地 伊藤ビル5階
      Tel:011-222-2930

      詳細は以下をご参照ください。

      外交部
      台北駐日経済文化代表処

      入国規定

      以下の内容には随時変更される可能性がありますので、詳細につきましては財政部関税署のホームページをご覧ください。

      入国手続き:

      入国審査を済ませた後に、以下の免税範囲を超過している物品、または課税物品や制限物品を持ち込む場合、あるいは不明の場合には、税関申告書(中華民國海關申報單)に記入した上で、赤のカウンターにて税関審査を受ける必要があります。免税の場合は税関申告書の記入は免除されますが、緑のカウンターで簡易審査を受ける必要があります。

      免税範囲品目:

      1. 有価証券、金、現金:米ドル10,000ドル以内、台湾元100,000元以内、人民元20,000以内、金20,000米ドル以下の価値まで。
      2. 物品:総額で2万元までの物品 酒:1リットル以内 タバコ:紙巻タバコ200本以内、葉巻25本以内、刻みタバコ1ポンド(454g)以内、携帯品輸入物品20,000米ドル以下。

      ※免税範囲が不明な場合は、税関で質問してください。

      ※課税物品および制限物品については、財政部関税署のホームページをご覧ください。

      禁止品目:

      1. 貨幣、通貨、有価証券、クレジットカードなどの偽造品および偽造貨幣印刷型。
      2. 麻薬品(アヘン、コカイン、大麻、覚せい剤、MDMA)などの不法薬品及びその製剤。
      3. 銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾薬、毒ガス、刀剣、弾丸、炸薬及びその武器および武器の部品。
      4. 偽ブランド品、海賊版などの知的財産権侵害物品、猥褻図、画動画。
      5. 制限物品外の土壌、生果物、動植物あるいはその製品、絶滅危惧動物製品など。

      出国規定

      出国手続き:

      出国者は下記を該当する場合、税関に申告する必要があります。

      申告必要品目:

      1. 有価証券、金:20,000米ドルの価値を超過する場合、現金:米ドル10,000ドル、台湾元100,000元、人民元20,000元を超過する場合です。
      2. 個人用あるいはサンプル用の高性能機器(パソコン・業務用カメラ・撮影用機材)で、その価値が免税限度額を超過し、かつ後日国外から持ち込む予定がある場合です。
      3. コンピューターソフト

      制限物品:

      1. 個人用荷物以外の物品の価格(価値)の合計が20,000米ドルを超過し、かつその物品が「制限輸出貨物表」に記載されている物品に相当する場合は、一般の貿易貨物と同様の輸出手続・審査が必要となります。

      出国者は以下に該当する物品の持ち出しは、禁止あるいは制限されます。

      禁止品目:

      1. 偽ブランド品、海賊版などの知的財産権侵害物品、猥褻図、画動画。
      2. 文化資産保存法(文化財保護法)に規定された文物。
      3. 銃砲(猟銃、空気銃、銛を含む)、弾薬、毒ガス、刀剣、弾丸、炸薬及びその武器、武器の部品。
      4. 貨幣/通貨/有価証券/クレジットカードなどの偽造品および偽造貨幣印刷型。
      5. 麻薬品(アヘン、コカイン、大麻、覚せい剤、MDMA)などの不法薬品及びその製剤。
      6. 絶滅に瀕している稀少な動物、植物、種子等(CITESの認可証を添付したものは、税関に申告すれば可)。
      7. その他法律で規定された輸出不可物品。

      機内持ち込み制限品:

      1. 電信管制物品、飛行に干渉する通信機材の種類は、交通部電信局より電信器材輸入パスポート或いは輸出証明書を取得し、税関に申請することです。
      2. あらゆる液体物は、100ml以下の容器に入れることです。容器が100mlを超えていれば、入っている液体物が100ml以下の場合でも不可です。
      3. それらの容器を、再封可能な容量1リットル以下の透明プラスチック製袋(ジップロック式 20cm×20cm程度)に密封できる余裕をもって入れることです。
      4. 旅客1人当たり、機内に持ち込める袋の数は1つのみです。
      5. 医薬品、ベビーミルク/ベビーフード、特別な制限食等については上記規定適用を除外します。但し、液体物の機内での必要性について照会されることがあります。またベビーミルク/ベビーフードは乳幼児と一緒に搭乗されるお客様に限ります。
      6. 保安検査後の免税店等で購入した酒類等は機内持込が可能です。しかし海外で乗り継ぐ場合は、その国のルールによって没収される可能性があります。

      受託手荷物制限品:

      1. 旅行用品類:ポマード、定形液、医療用アルコールを含む液状瓶詰め物、虫除け液等、1瓶0.5リットル(kg)以下で、総量が2リットル(kg)を超えなければ、受託手荷物とする事ができます。(1瓶0.25リットルを超えないポマード或いは定形液を機内に持込み可)
      2. アルコールを含む飲料:完全な包装(封を切っていない)の状況下で、アルコール濃度(%VOL)が70%を超えない場合、総量5リットル以内で機内に持込めますが、5リットルを超えるか、或いはアルコール濃度が70%を超える場合は、受託手荷物としなければなりません。
      3. 工具棍棒類:各種材質の棍棒、野球バット、ゴルフクラブ、釣竿、鍬、ハンマー、ドライバー、鋸、果物ナイフ、ハサミ、包丁、スイカ包丁、刺身包丁、山刀、鎌、鑿、アイスピック、大型釣り針、チェーン、厚さ0.5㎜以上の金属製物差し、長さ5㎝以上の金属釘、手裏剣、強力な弓、スポーツ用弓矢、観賞用刀剣、護身用スプレー、消火器、玩具銃等攻撃武器になり得る物品、及び中央主管機関が認可した銃砲刀剣弾薬管制条例に属する各種銃砲、弾薬、刀剣類武器です。
      4. その他飛行の安全に影響する物品。
  • 外国為替レート
    • 台湾の硬貨は、一元、五元、十元、二十元、五十元があり、紙幣には百元、二百元、五百元、千元、二千元の五種類があります。大都市の一部の銀行、ホテル、デパートで外貨を台湾ドルに換金することができます。しかし、郊外や地方にお出かけになるなら、換金はやや不便ですので、出発の前に予め準備されることをお勧めします。

      殆どのホテルでは、トラベラーズチェックとクレジットカードが使えます。また、都市の殆どの商店でも、現在では、クレジットカードによる支払いが可能となりました(主に、アメリカンエクスプレス、マスターカード、VISA、ダイナースクラブ、JCB)。

      台湾の紙幣が一新しましたので、2002年7月1日より旧貨幣は使えなくなりました。

      中央銀行では台湾ドルの偽造防止効果を高めるために紙幣の刷新を進めてきましたが、この2002年7月1日に新2千元札が発行され、すべてが新紙幣にバトンタッチされました。現在、旧貨幣の回収が進められており、下記の紙幣やコインは、法により既に流通が禁止されていますのでご注意ください。

      紙幣:「台湾銀行」が発行した1000元札、500元札、100元札、50元札はすべて旧貨幣に属します。
      コイン:民国81年、82年製造の50元黄銅貨(表に梅の花、裏に「伍拾圓」および「50」の字)。

      1. 上述の旧貨幣をお持ちの方は、台湾銀行各支店で同価値の新貨幣と交換してください。
      2. 台湾の貨幣について、更に詳しい情報を知りたい方は、台湾銀行のホンムページをご参照ください。
  • 気候
    • 亜熱帯に位置する台湾は、光が眩くような刺激はなく強い太陽の光に日焼けする心配もありません。また四方を海に囲まれた海洋気流の影響を強く受けているので、湿り気のある気候が乾燥した寒さも忘れさせてくれるでしょう。

      低緯度の国にお住まいの方も、台湾の穏やかで暖かい太陽の光に酔いしれることができます。台湾は涼しい時季もあるので、酷暑から逃れたいと思う方もご満足頂ける事でしょう。台湾の山を歩けば、山一面に広がるエメラルド色の風景が広がり森林浴に最適です。森の精気と香りの中で、この美しい島のすがすがしい空気を思う存分吸ってみてください。

      台湾の気候について簡単にご説明すると、台湾では、春から冬にかけての変化が比較的大きく、夏から秋にかけての変化が小さいところです。基本的に一年中温暖で、旅行に適した気候を有しています。 一年の平均気温は約22℃、平均最低気温は12-17℃(華氏54-63度)です。このため、平地では冬でも雪が降らず、高山で僅かに見られるぐらいです。

      春から夏への変わり目(3月~5月)は、時折停滞する梅雨前線の影響を受けて、細い雨が長々と降り続きます。この時期に台湾にいらっしゃる方は、雨傘をご持参された方がよいでしょう。雨の中をそぞろ歩くのはロマンチックですが、びしょ濡れの旅は御免蒙りたいですからね。

      台湾の夏(6月~8月)は、時折台風が通り過ぎるので、気象情報に注意してください。台風の日は海岸に大波が押し寄せるので、残念ながら素晴らしい景色を見ることはできません。

      秋(9月~11月)は、晴れた空と爽やかな空気を毎日思う存分味わえます。

      台湾の短くて暖かな冬(12月~2月)は、楓狩りの季節です。時々やって来る寒波は、温泉ファンを喜ばせています。

      四季を通じて春のような気候の台湾は、旅行に最適な場所です。

  • 緊急に救助します
    • 駐台日本政府機関

      パスポートの紛失・盗難時

      交流協会(日本大使館に相当) 所在地 電話番号
      台北事務所 台北市慶城街28号 +886-2-2713-8000
      高雄事務所 高雄市苓雅区和平一路87号9F、10F +886-7-771-4008

      主な病院:医療サービスは大型総合病院のほか、個人病院やクリニックでも受けられます。

  • 旅遊提醒
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